YouTube運営代行サービス申込条件書

本申込条件書において、以下、申込者を「甲」、株式会社STAGEONを「乙」というものとし、甲の乙に対する申込をもって成立する契約を「本契約」という。なお、乙によるプロモーション業務の対象となる媒体上のアカウントを「本チャンネル」という(権利の帰属及び収益分配については、当該アカウントに付随して作成する関連アカウント(甲と同視することができない者が主体となり運用し甲に収益分配を行うなど本チャンネルに関連していると合理的に判断すべき場合を含むものとする。)も含むものとし、当該アカウントは同一媒体、他媒体を問わないものとする。)。

第1条(委託業務の範囲)
1.甲は、乙に対し、本契約に基づき業務(以下「本件業務」という)を委託し、乙は、これを受託する。乙は、自らの専門的な知識、経験を用いて、かつ善良なる管理者の注意をもって、本件業務を遂行するものとする。
2.乙の業務の詳細は乙が甲に提示した企画書等に従うものとする。
3.乙の業務の履行において本対象動画数に達しているかの計算を行うにあたっては、甲が乙に提供した動画素材の本数を基準として計算するものとする。
4.乙は、甲に対して、最低送付本数にて定める本成果物を送付(本チャンネルにアップロードをすることを含むものとする)することをもって月あたりの本件業務履行を完了したものとする。ただし、甲により提供された動画素材の本数が乙の要求に満たなかった場合において、乙による送付本数が最低送付本数に満たなかった場合にも、乙は履行を完了したものとみなす。
5.乙によるチャンネル運用コンサルティング業務を提供する場合における開始日は、当該業務による動画投稿の開始日とする。ただし、乙から業務開始日の指定があった場合には、乙の指定する日とする。
6. 1ヶ月あたりの対象動画の本数が当該月の暦日分の本数を超えた場合には、甲乙協議の上、翌月分の掲載本数への計上または業務委託料の増額を行うものとする。
7.甲が乙に提供する動画素材等の本数が本対象動画数に満たなかった場合であっても、業務委託料の減額は行わないものとする。

第2条(契約内容の変更)
1.甲および乙は、合理的な理由がある場合には、相互にいつでも本契約の内容の変更の申し入れを行うことができるものとする。
2.前項に基づき本契約の内容変更の申し入れがあった場合、甲および乙は、変更の内容および条件につき誠実に協議し、双方合意の上で変更を合意することができるものとする。但し、変更を義務付けるものではない。
3.前項に基づき本契約内容変更の申し入れが乙の定めるプラン構成の変更を理由とする場合において、乙が甲に当該変更について通知後10日以内に甲が乙に異議を述べなかったときは、甲は当該変更後のプランの内容に承諾したものとみなす。

第3条(資料の貸与)
1.甲が乙による本件業務の履行に必要と判断した場合、甲は、乙に対して必要な資料(以下「甲資料」という)を無償で貸与することがある。
2.乙は、甲資料について、甲に無断で複製・複写し、甲が指定した場所以外に持ち出し、または本件業務の履行以外の目的で利用してはならないものとする。
3.乙は、甲資料について、善良なる管理者の注意をもって管理し、甲より返却を求められた場合、本件業務の履行が完了した場合または本契約が期間満了もしくは解除により終了した場合は、甲の指示に基づき、速やかに甲に返却、廃棄その他の甲の指示に従った措置をとるものとする。

第4条(再委託)
1.乙は、本契約に定める本件業務の全部または一部について、第三者(以下「再委託先」という)に委託することができる。
2.本条第1項に基づき乙が再委託先に本件業務の全部または一部を委託した場合、乙は、本契約に基づき自らが甲に対して負う義務と同等以上の義務を再委託先に対して負わせるものとし、再委託先の作為または不作為について、乙が連帯して責任を負うものとする。

第5条(本チャンネルで得られた収益の帰属等)
1.甲は、乙が定める業務委託料に加えて、乙に対し、本チャンネルにて得られた広告収入(以下、「本広告収入」という。)及び第三者から甲に対するプロモーション依頼により発生する収入(いわゆる企業タイアップ収益の他にアフィリエイト収益を含み、以下総称して「本案件収入」という。)の収益分配を行うものとする。なお、本案件収入の甲乙間の分配については、都度甲乙間にて協議の上決するものとする。
2.前項に定めなき場合にも、本チャンネルに関連して甲に収入が発生する場合には、当該収入の収益分配について、都度甲乙間にて協議の上決するものとする。
3.前2項にもかかわらず、甲が本チャンネルにて得た個人情報の活用を行う場合には、事前に乙の承諾を得るものとする。

第6条(支払方法及び費用負担)
1.本業務委託の業務委託料及び本広告収入の分配の支払い方法については、本契約において定めるところにより支払うものとする。なお、本契約に基づき乙から甲に対する知的財産権の移転、譲渡が発生する場合には、当該委託料は、知的財産の移転、譲渡の対価を含むものとするが、本件業務によって発生した知的財産権が本件業務から独立して発生したものと合理的に考えられる場合にはこの限りではないものとする。
2.各当事者が前項に定める支払時期に遅延した場合、遅延をした当事者は相手方に対し、弁済期の翌日から支払済みに至るまで、支払金額に対して年3%の割合により計算した遅延損害金を支払うものとする。
3.前2項の業務委託料の支払いに伴う振込手数料は、振込みを行う当事者の負担とする。
4.甲は、本契約が解約された場合にも、甲が乙に対して支払い済みの業務委託料は返還されず、本契約にて定めた残期間において支払い予定の業務委託料及び本契約にて定める収益分配の全額について支払い免れるものでないことを確認するものとする。
5.甲乙は、本チャンネルにかかる費用を各自にて負担するものとする。ただし、他に特別の経費を要する場合などは、甲乙協議の上で、事前に合意の上、費用負担を決めることとする。
6.甲は、乙に対して、初月の業務分の業務委託料をチャンネル立上げ業務の支払い期日に同時に支払うものとし、その後の業務委託料については、本件業務の対象月の前月25日払いとする。なお、投稿日等に鑑み、甲乙間の協議により当該支払い期日を変更することを妨げないものとする。
7.本広告収入について、甲より乙に対して収益分配の振込みを行う場合には、乙より甲に対して、当月末締めにて翌月20日までに請求書を送付するものとする。甲は当該請求書に従い乙に対する支払いを行うものとするが、請求書の内容について異議のある場合には当該内容について甲乙間にて別途協議するものとする。なお、当該支払いにあたり必要となる銀行の振り込み手数料は、甲が負担するものとする。
8.別段の定めのない場合には、支払いを行う当事者(以下「支払当事者」という)より費用を請求する当事者(以下「請求当事者」という)に対して、当月末締め翌月末払いにて当月発生した費用を支払うものとする。当該支払いにあたっては、請求当事者より支払当事者に対して、当月末締めにて翌月第5営業日までに請求書を送付し、支払当事者は、当該請求書を確認の上、異論がなければ支払いを行うものとする。なお、当該支払いにあたり必要となる銀行の振込手数料は、振込みを行う当事者が負担するものとする。

第7条(権利の帰属)
1.本契約の有効期間中、本チャンネルに掲載した成果物(以下、「本成果物」という。)及び甲が乙に動画素材として提供し乙が編集を加えた動画素材並びに本チャンネルの所有権、著作権等の一切の権利は甲乙間で2分の1ずつの持分割合にて共有するものとする。ただし、本契約の有効期間中、本チャンネルの管理権はもっぱら乙が有するものとする。
2.本契約の有効期間中、甲は、乙が本件業務を遂行する上で必要な範囲で、乙に対し前項の甲の権利の利用を許諾するものとする。
3.甲乙は、本チャンネルに関連する本契約が全て終了し、当該本契約の支払いが全て完了した時点をもって、第一項に従い乙が有していた一切の権利が甲に移転することに同意するものとする。
4.乙は、本契約の有効期間中、甲に対し、本成果物に関し、自ら著作者人格権を行使せず、また乙の提携する第三者をして行使させないものとする。
5.甲資料に係る著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)、所有権およびその他一切の権利は、甲または甲が当該資料について許諾を受けている第三者に帰属する。
6.前各項に拘わらず、乙による本件業務の実施の過程で発生したマーケティングやプロモーション等に関するノウハウ等の知的財産権等の一切の権利は乙に帰属するものとし、甲乙間においては当該ノウハウ等を第9条に定める秘密情報として扱うものとする。

第8条(権利侵害)
1.本チャンネルに関連し、乙が第三者より権利侵害の主張、使用差止請求、損害賠償請求、訴訟の提起等を受けた場合、甲は、自らの責任と費用をもって当該紛争を解決し、乙に生じた損害、費用(合理的な範囲の弁護士費用も含む。)等の一切を乙に対し賠償するものとする。
2. 甲は、本成果物及びこれに関連する知的財産権等が第三者に侵害されていることを発見した場合、速やかに乙に通知するものとする。

第9条(秘密保持義務)
1.甲および乙は、本契約に関連して相手方より開示された一切の情報(本契約締結日以前に開示された情報を含み、以下「秘密情報」という)を、自己の秘密情報を管理するのと同等の注意(但し、善良なる管理者の注意義務を下回らないものとする)をもって管理し、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩してはならず、かつ、本契約に基づく義務の履行または権利の行使に必要な場合を除いて、方法および目的を問わず、一切の目的に使用してはならないものとする。但し、秘密情報につき、裁判所その他公的機関又はこれに準じる機関から法令に基づき秘密情報の開示を要求された場合は、必要最小限の範囲内で当該機関に対して当該秘密情報を開示することができるものとする。
2.本条第1項の定めに拘らず、次の各号に定める情報は、秘密情報から除外されるものとする。
(1) 開示時に既に受領者が正当に保有していた情報
(2) 開示時に既に公知、公用となっていた情報
(3) 開示後に受領者の責めに帰すべき事由によらず公知、公用となった情報
(4) 受領者が正当な権原を有する第三者から秘密保持義務を課せられることなく、適法に取得した情報
(5) 秘密情報とは無関係に受領者が独自に開発、創出した情報
3.本条第1項の定めに拘らず、乙は、本契約の目的を達成するため、乙の提携先に対して、甲の秘密情報を開示することができるものとする。
4.甲および乙は、理由の如何を問わず本契約が終了した場合、または相手方から要求があった場合には、相手方の秘密情報ならびにその複写物、複製物および印刷物を、相手方の指示に従い、返却、消去または廃棄するものとする。

第10条(解除)
1.甲または乙は、相手方が次の各号の一に該当したときは、何らの通知・催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 差押え、仮処分、仮差押、競売開始の決定を受け、または滞納処分を受けたとき
(2) 破産、特別清算手続、民事再生手続、会社更生手続、特定調停手続開始の申立を受け、または自らこれらの申立をなしたとき
(3) 解散の決議をしたとき
(4) 自ら振り出しまたは引き受けた手形または小切手が不渡りとなったとき
(5) 任意整理を開始する等、著しい信用の悪化または背信行為があったとき
(6) 本契約に定める事項に違反し、当該事項が甲に対して著しい損害をもたらすにもかかわらず、乙がその違反を是正するよう要求を受けた後14日以内にその違反を是正しないとき
2.甲は、前項に定める事項を除き、本契約の解除をすることができないものとする。ただし、本契約にて定めた業務委託料を全額支払い、業務委託料以外の収益分配について甲乙協議の上書面による合意をすることにより、解約することを妨げないものとする。

第11条(非保証)
1.甲は、乙が甲に対し、本件業務により、経済的な成果や効果を保証するものではないことを確認する。
2.甲は、本契約に関連して第三者に対して発生した損害の一切について責任を負うものとし、乙は、当該一切の損害について責任を負わないものとする。
3.甲は、本契約に関連して甲に発生した名誉毀損、炎上等の風評被害等の一切の損害について、乙が一切の責任を負わないことを確認するものとする。

第12条(不可抗力免責)
騒擾・交通機関の労働紛争等の社会紛争、地震、大雪、洪水、火災、疫病、感染症、公衆衛生等の不測の事態又は政府・行政等からの指示・要請その他甲もしくは乙の責に帰し得ない事由(本件業務の対象媒体に関連する規制やルールの変更、法令の変更及びこれと同視すべき事由または類似した事由を含む。)により契約の全部又は一部の履行遅滞、履行不能又は不完全履行が生じた場合、甲乙双方は相手方が被った損害について、その責を負わないものとする。

第13条(引抜きの禁止)
甲は、本契約の継続中及び本契約終了後2年間、乙の役員及び従業員(雇用契約の有無を問わない)に対し、乙からの退職(取引又は業務の終了を含む)または甲における就業、業務の開始及びこれと同視すべき行為を行ってはならないものとする。甲が当該違反行為を行なった場合には、乙に対し、甲における当該役員及び従業員の給与または報酬金額の2年分に相当する金額及び本契約にて甲が乙に支払い予定の金額の2年間分に相当する金額を違約金として支払うものとする。

第14条(広報)
乙は、本契約にて甲に対して本件業務を提供した事実について、乙の広報資料として必要な範囲において公表することができるものとする。

第15条(反社会的勢力の排除)
1.各当事者は、現在において暴力団、暴力団関係団体、公共の福祉に反する活動を行う団体、その他の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)でないことおよび反社会的勢力と何ら関係を有していないこと、ならびに将来に渡り反社会的勢力と何ら関係を有しないことを表明し、保証する。
2.各当事者は、自らまたは反社会的勢力の第三者を利用して、反社会的勢力の威力を用いて不当要求その他相手方の業務を妨害する行為を行わないことを確約する。
3.各当事者は、相手方が反社会的勢力であると判明した場合、反社会的勢力の疑いが生じた場合、相手方が自己に対して反社会的勢力の威力を用いて不当要求を行った場合、または、反社会的勢力の威力を用いて業務を妨害した場合は、本契約を無条件で解除できるものとする。

第16条(存続条項)
1.本契約が終了した場合においても、第3条第3項、第4条第2項、第5条第2項および第3項、第6条ないし第9条、第11条ないし第14条、本条、第17条及び第18条の規定は、尚有効に存続する。
2.本契約が理由の如何を問わず終了した場合にも、本件業務の対象となった成果物の本広告収入に関する収益分配の定めについては、本契約終了後も期限の定めなく存続するものとする。

第17条(権利義務の譲渡禁止)
甲および乙は、本契約に基づく権利の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供してはならず、また本契約に基づく義務の全部または一部を第三者に引き受けさせてはならない。但し、事前に相手方の書面による承諾を得たときはこの限りではない。

第18条(準拠法および管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関して発生する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第19条(協議)
本契約に定めのない事項の解釈に疑義が生じた事項については、甲および乙は、信義誠実の原則に基づいて協議しこれを解決するものとする。

第20条(雑則)
甲及び乙は、以下の各号の事由に合意するものとする。
(1)甲は乙に対して本件業務に必要なアカウント権限の付与をするものとする。
(2)甲は乙に対し、乙の指示に従い、乙の業務の履行のために必要な動画素材を提供する義務を負うものとする。乙は、当該素材を自己の裁量により選定、編集等を行うことができるものとする。
第21条(申込条件書の変更)
乙は、乙が必要と判断する場合、本申込条件書を変更することができる。その場合、乙は、変更後の本申込条件書の内容および効力発生日を、乙のウェブサイトに表示し、または乙が定める方法により甲に通知することで甲に周知する。変更後の本申込条件書は、効力発生日から効力を生じるものとする。