当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、業務の適正を確保する体制を構築、維持し、延いては当社の企業価値の向上と持続的な発展を図ることを目的に内部統制基本方針を制定する。
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取締役及び従業員の業務・職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
- 取締役会は、「コンプライアンス基本方針」を制定し、同基本方針に従ってコンプライアンス体制を整備する。
- 取締役会は、取締役が法令、定款、及び社内規程等を遵守しているかを監督し、各取締役は、相互監視を行う。
- コンプライアンス・リスク管理委員会を設け、社内のコンプライアンスの状況をモニタリングし、必要に応じて是正を行う。また、取締役及び従業員、その他関係者に対して必要な教育・研修を実施する。
- 内部監査室は、当社のコンプライアンスの状況を監査し、その結果を取締役会及び監査役に報告する。
- 法令違反あるいはその疑義のある行為等については、内部通報制度を設置・運営し、通報者保護を図ったうえで通報に対して適切に対応する。
- 関連当事者との取引管理規程を設け、関連当事者取引となる事項については取締役会に付議し、取引の結果も遅滞なく取締役会に報告をする。
- 反社会勢力との取引防止規程を設け、反社会勢力とは取引関係その他一切の関係を持たない社内体制を整備する。
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取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
取締役の職務執行に係る情報を含む重要な文書等は、当社で定める規程に基づいて保存及び管理を行う。 -
損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 取締役会は、「リスク管理基本方針」を制定し、同基本方針に従ってコンプライアンス体制を整備する。
- 代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、当社の「リスク管理基本方針」を制定し、リスクの識別・分析・評価を行い、適切に管理する。
- リスク・コンプライアンス管理委員会は、定期的に開催して継続的な対策を推進するとともに、これを取締役会及び監査役に報告する。
- リスク・コンプライアンス委員会は、評価したリスクに応じて、取締役及び従業員、その他関係者に対して必要な教育・研修を実施する。
- 内部監査室は、当社のリスク管理の状況を監査し、その結果を取締役会及び監査役に報告する。
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取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 取締役会は、決議した経営戦略及び経営計画に則り、事業計画を策定し、当該計画の実施状況をモニタリングする。
- 取締役会は原則月1回開催するほか必要に応じて随時開催する等、迅速な意思決定を実現できる体制を築く。また職務執行の公正性を監督する機能を強化するため、取締役会に独立した立場の社外取締役を含める。
- 「組織規程」、「職務権限規程」、「業務分掌規程」、「稟議規程」を設け、効率的な職務執行を行う。
- 取締役会から委任された業務執行の円滑な遂行を図るために、原則として経営報告会議を月1回開催する。
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監査役がその職務を補助すべき従業員(監査役スタッフ)を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
- 監査役から要請がある場合には、当社は監査役室を設置し、監査役の直属として、監査役の職務執行を補助する人材(以下、「監査役スタッフ」という。)を配置する。
- 監査役スタッフは監査役の指揮命令に基づき、業務を実施する。
- 内部監査室は、監査役監査に協力し、適切に連携する。
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監査役スタッフの取締役からの独立性、指示の実行性に関する事項
- 監査役スタッフの人事評価、人事異動は、事前に監査役より同意を得る。
- 監査役スタッフを懲戒する場合には、事前に監査役の承認を得る。
- 監査役スタッフに対する指揮・命令は監査役が行うものとする。
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取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
- 監査役は、適正な監査を実施するため、取締役会その他当社の重要な会議に出席するほか、取締役の職務執行に係る重要な書類を閲覧できるものとする。
- 取締役及び従業員は、会社に重大な損害を与える事項が発生又発生するおそれがあるとき、又は法令・定款・コンプライアンスに違反する疑いがある場合には、直ちに監査役に報告するものとする。監査役への報告手段としては、内部通報制度を適用することができる。
- 内部通報を行った者、監査役へ報告した者に対して、その行為を理由に、不利な扱いをしてはならない。
- 監査役の職務執行について生じる費用等は、会社は職務執行に必要でないと認められる場合を除き、費用の稟議を承認し、支払をしなければならない。
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その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 取締役は、監査役が、当社の内部監査部門、会計監査人等との連携を通じて、実効的な監査を実施できる体制の整備を行うものとする。
- 監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、重要な文書の閲覧等が実施でき、必要に応じて取締役又は従業員に説明を求めることができる。
- 監査役には、財務及び会計に関する適切な知見を有する者を含むものとする。